企業間で取引する際、契約書を作成しないまま取引したり、相手方から提示された契約書の内容をよく確認しないままサインしたりしていませんか。そのせいで、後でトラブルになったり、自社に不利な解決を強いられたりすることは少なくありません。仙台商工会議所の専門家相談でも、企業間の契約トラブルの相談が増えているそうです。
契約書の作成をお勧めするとともに、作成の際の注意点を紹介します。
A:一言でいうと、契約を巡るトラブルの予防と解決のためです。
契約書には、
(1)契約が成立したことの確認
(2)権利と義務についての合意内容の確認
(3)トラブル発生時における証拠といった機能があります。
(1)(2)と(3)は表裏の関係にあります。契約書を作ることで、契約成立の有無や、双方の権利義務の内容が争いになりにくくなり、トラブルが予防できる一方で、万一トラブルになったときに、どちらの言い分が正しいかを判断するための証拠になるのです。
A:お互いの権利と義務の内容を一義的かつ明確に定めるよう心掛けることです。
規定があいまいだと、トラブルを予防できず、トラブルになったときの証拠としても不十分なものになってしまうからです。
A:契約書はなるべく自社の方で用意し、ひな型を使う場合も、その取引の個別的な事情に応じて加除修正を行うべきです。
契約書は、できてしまえば「権利と義務についての合意内容の確認」(前記(2))ですが、その作成過程はまさに「権利と義務についての合意」形成のための交渉に他なりません。
自社が求める利益に適う条項または自社のリスクを回避・軽減できる条項にするためには、自社の方でドラフトする(それに対し相手に修正意見を求める)方が望ましいと言えます。
市販のひな型には一般的なことしか書かれていないので、同様の視点からチェックし修文すべきです。
A:例えば、損害賠償が問題になる場面を想定し、賠償額の予定(賠償金の額や計算方法)を定める場合があります。損害賠償を請求する立場からすると、損害の立証が困難と予想される場合、賠償額の予定を入れておくことで立証の手間を省くことができます。逆に、賠償を請求される立場にとっても、債務不履行時に損害が著しく拡大する可能性がある場合、賠償額の予定を入れておくことで、予想を超えた賠償責任を負わずに済みます。
どのような条項が問題になるか一概に言えませんが、売買や請負では、検査検品についてのルール、所有権の移転時期、危険負担、瑕疵担保責任などがよく問題になります。共同開発であれば知的財産権の帰属、継続的取引関係であれば競業避止義務や守秘義務、渉外取引では適用法令などを明確に定めておくべきでしょう。
契約一般でいうと、前述の損害賠償の定めのほかに、契約解除、期限の利益の喪失、遅延損害金、管轄裁判所の定めなどにも注意するとよいでしょう。また、宮城県暴力団排除条例により、事業者には暴力団排除条項を定める努力義務があることにも注意が必要です。
A:東京商工会議所が『企業経営者のための契約と法務のABC』というパンフレットを公表しており、そこに「契約書チェックシート」なども掲載されています(http://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=47190)。こうした資料を参照するとともに、商工会議所などの支援機関や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
(1) 互いの権利と義務を明確に定める
(2) 契約書はなるべく自社で用意する
(3) 取引の実績に応じて問題となる条項をチェックする(利益確保・リスク回避ができているか)
(4) 専門家を活用する
この記事は2018年10月発行の仙台商工会議所月報「飛翔」誌上相談室に寄稿した記事です。