相続に関して、税理士や司法書士、公証人などの専門家ではなく、弁護士に相談すべきなのはどんな場合でしょうか?
弁護士がお手伝いできる業務としては主に、遺言書作成などの事前対策、および、遺産分割協議のトラブル解消などの事後対策があります。それぞれ詳しく解説していきます。
誰に、どう自分の遺産を残したいか、どのように遺産分割をしたいか、を法的な根拠や判例に基づき、弁護士がアドバイスし、法律的に問題のない遺言書の作成をします。
特に、自分の死後、法定相続人以外の人や団体に遺産を分けたい場合や、法定相続分と異なる相続分を定めたい場合、特定の財産を遺贈したい場合などは、遺言を作る必要があります。
遺言を作っておくことで、将来の遺産分割をめぐる争いを予防する効果が期待できます。
また、弁護士を遺言執行者に指名いただくことにより、実際に相続が発生した際の遺産分割をスムーズに行うことができます。
なお、遺言書は自分で作成することもできます(自筆証書遺言)。しかし、一定の形式を満たしていないと無効になりますし、本当に本人の意思に基づいて書かれたものか争いになることも多いです。
したがって、弁護士に依頼いただくか、公証役場で作成しておくことをおすすめします(公正証書遺言)。
遺された財産の全部ないし大部分が土地家屋の場合、遺言書が無い、相続人間の主張が平行線などで遺産分割がなかなかまとまらないとき。
被相続人が亡くなったのだが、遺されたのは多額の借金だった、というような場合。相続の際は、プラスの財産だけでなく、負債といったマイナスの財産の両方の財産を受け継ぐことになります。したがって、マイナスの財産が多い場合は、遺された相続人は多額の借金を抱え込むことになりかねません。
その際にプラスの財産も、マイナスの財産も受け継がないのが「相続放棄」です。
「遺言書に遺産のすべてを長男に遺す」とあった。次男の私にも相続の権利はあるはず。など、遺留分の請求をしたいとき(遺留分侵害額請求)