個人の自己破産には2種類の手続きがあります

法人ではない個人が自己破産手続きを申し立てをした場合、破産申し立ての理由や財産の有無によって以下の2つのうちいずれかが適用されます。

1.同時廃止(どうじはいし)
2.簡易管財(かんいかんざい)
※仙台地方裁判所管轄の場合。他の地域では少額管財(しょうがくかんざい)という名前での類似の手続きがあります。

1.同時廃止の場合の自己破産の流れ

同時廃止とは、自己破産手続き時に、以下の理由が当てはまる場合などに、破産手続開始決定と同時に破産同時廃止決定をするものです。
●一定の財産がない(評価額20万円以上の財産がなく、不動産もなく、現預金の合計が33万円以下)
●免責不許可事由がない

つまり、破産開始決定と同時に、免責される=借金が無くなる手続きです。

同時廃止の場合は、申し立てからおおむね3か月から4か月で終結します。

1.ご相談・受任

事務所へお越しいただき、弁護士がご相談者様の状況を伺います。弁護士にご依頼・ご契約となった場合は、原則として当日中に受任通知を債権者へ郵送し、以後の取立・返済を止めます。

2.債権調査・引き直し計算

債権者から取引履歴を開示してもらい、これまで借入・返済した日時と金額のデータを取得します。そのデータをもとに引き直し計算を行い、債務額を確定します。過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求を行います。

3.申立書類の準備

破産の申立にあたり、裁判所に提出が必要な書類を準備いただきます。記入事項・必要書類などについては、弁護士および担当事務職員よりご説明いたします。

4.破産申立て

申立書類を裁判所に提出し、破産申立てを行います。場合によっては裁判官による面接(債務者審尋)が実施される場合があります。

5.破産手続開始決定

同時廃止事件の場合、申立書類や添付書類の不備がなければ、書記官からの債権者集会や免責審尋の期日(日程)調整→破産手続開始決定となります。

6.免責許可を裁判所が決定

7.免責許可決定の確定と復権

免責許可決定から約2週間後、免責許可決定が確定され、破産者は復権します。つまりこの時点で、ご依頼者様は各種の資格制限(職業などの)が解消されます。

2. 簡易管財の場合の自己破産の流れ

一方で簡易管財とは、自己破産手続き時に以下の3つすべてもしくはいずれかに当てはまる場合に適用されます。

●一定以上の財産がある(評価額20万円以上の財産がある、不動産がある、または現預金の合計が33万円を超える)

●資産の有無が不明で、財産を調査する必要がある場合

●申立人に「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」がある場合

免責不許可事由とは?

免責不許可事由とは、自己破産を申し立てようとするご相談者の中で、以下の項目に当てはまる場合は、裁判所が免責を認めないというものです。
1.換金行為をした場合
月々の返済資金に困って、カードで金券などを購入して換金したことはないか。 

 

2.賭博・浪費が理由の場合
借入れの理由のほとんどがパチンコや競馬などの賭博行為だった場合は免責が認められない可能性があります。

3.詐欺的借入れをした場合
破産申立ての1年前の日から、破産手続開始決定の日までに、借入れの際に偽名を使ったり、収入や他社からの借り入れの有無を偽ったりした場合。

4.7年以内に免責許可決定を受けている場合
以前も免責許可決定を受けている場合。具体的には、前回の免責許可決定確定の日から7年以内に再度の免責申立てをしようとする場合は原則として免責が認められません。

1.受任

事務所へお越しいただき、弁護士にご依頼・ご契約となった場合は、当日中に受任通知を債権者へ郵送し、以後の取立・返済を止めます。
 

2.引き直し計算

債権者から取引履歴を開示してもらい、これまで借入・返済した日時と金額のデータを取得します。そのデータをもとに引き直し計算を行い、債務額を確定します。過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求を行います。

3. 申立てに必要な書類の準備

破産の申立にあたり、裁判所に提出が必要な書類を準備いただきます。必要な書類についは、ご依頼いただいた際にご説明いたします。

4. 破産手続開始決定

破産管財人がこの時決定されます。

5.管財人面接

 

6.債権者集会・免責審尋期日

債権者集会には、申立人本人が弁護士の同伴のもと、出頭する必要があります。

7.免責許可決定の確定と復権

免責許可決定から約2週間後、免責許可決定が確定され、破産者は復権します。つまりこの時点で、ご依頼者様は各種の資格制限(職業などの)が解消されます。

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。

※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。

1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。

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