弁護士費用はいつ払えばよいですか

交通事故損害賠償請求事件(人身)の場合、賠償金を回収できた後、その中から報酬金を頂戴しますので、依頼時や事件処理中の着手金は不要です。

ただし、ある程度の実費(通信費、出張旅費、訴訟の印紙代など)の支出が予想される場合は、依頼時にあらかじめお預かりさせていただきます(事案により1万円~10万円程度)。

弁護士に相談に行くのは、相手方から示談の提案を受けた後の方がよいですか

弁護士に相談に行くタイミングが、いつでなければならない、ということはありません。事故直後から相談することも可能です。

最終的な賠償額の請求は、治療が終了してからになりますが、早い段階で相談しておくことで、今後どういった補償を受けることが期待できるか知ることができたりして、何かと安心できます。

事案によっては、休業損害など賠償金の一部について早期に仮払いを求めるべき場合など、弁護士に早めに相談すべき場合もあります。

また、一度相談して弁護士に事案を把握しておいてもらえば、その後、治療中に疑問なことなどあって継続相談したり、最終的に損害賠償請求を弁護士に委任する場合にも、スムーズに対応してもらえるメリットがあります。

相手方の保険会社から提案される金額は、適正なものではないのですか

何が「適正」であるかは人それぞれであり、保険会社の提示する金額でも、それがご自分の被った損害に見合うものと感じることができれば、「適正」なのだと思います。

ただし、保険会社の賠償提案は、損害が自賠責保険の範囲内であれば自賠責保険基準、それを超えるものであれば任意保険基準(自社の基準)に基づいて行われるのが一般的です。

いずれも、裁判で賠償を求めた場合に得られるであろう金額(いわゆる弁護士・裁判基準)より低い金額であると考えられます。

また、事故と因果関係のある治療期間、後遺症の有無、過失割合などについて争いがある場合は、保険会社からの提案を「適正」なものと感じるのは難しいでしょう。

本人ではなく、家族からも相談はできるのですか?

事故に遭われた方がご本人でなくても、ご家族のご相談であれば承ります。ご本人のお怪我がひどい場合などは特に、取り急ぎご家族が相談する必要性が高いでしょう。

もっとも、ご本人でなければ分からないこともありますので、なるべくご本人が相談にお越しいただければと思います。

また、事件処理を依頼される場合は、ご家族ではなくご本人からしていただく必要があります。