交通事故:慰謝料と示談金の違いとは

交通事故後に行われる交渉を示談交渉と言います。この交渉の中で,示談金や慰謝料などの金額に関する交渉が行われることになるのですが,そもそも,交通事故の慰謝料と示談金の違いとは何なのでしょうか?

 

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは,被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。慰謝料とは,あくまで「精神的損害」に対する賠償なので,病院での治療費(入通院費),交通費,休業損害,逸失利益などは慰謝料とは別問題です。

交通事故の示談金とは?

交通事故の示談金とは,上記の慰謝料だけでなく,損害賠償全体を解決する解決金です。具体的には,精神的苦痛に対する慰謝料の他に,治療費や看護費用,通院にかかった交通費や事故のために仕事を休まなければならなくなった場合などの休業損害,逸失利益など様々な損害を足した合計額になります。

交通事故で慰謝料が支払われるのは人身事故のみ

交通事故で慰謝料が支払われるのは,「人身事故」のみです。なぜなら,慰謝料は被害者の「精神的苦痛」に対する賠償だからです。

従って,「物損事故」では慰謝料請求することは出来ません。

交通事故慰謝料:3つの種類

交通事故の慰謝料には3つの種類があります。それは,

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

です。

1.入通院慰謝料とは

交通事故が原因で入通院した場合に請求できる慰謝料のこと

2.後遺障害慰謝料とは

交通事故が原因で後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料のこと

3.死亡慰謝料とは

交通事故が原因で亡くなった場合に請求できる慰謝料のこと

慰謝料金額を決める3つの基準

次に,慰謝料金額を決める3つの基準について説明します。

慰謝料金額を計算するには3つの基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士(裁判)基準

の3つです。

この中で最も高いのが弁護士(裁判)基準です。一番低いのが自賠責基準となります。

ケースによっては,一番低い自賠責基準に比べて,弁護士基準では賠償額が3倍以上になることも珍しくありません。それぞれの違いについて詳しくは交通事故:慰謝料の弁護士基準とは?をご参照ください。

まとめ

以上,交通事故の慰謝料と示談金の違い。慰謝料の3つの基準について説明しました。

保険会社からの賠償額の提示があった際には,一度弁護士にご相談ください。

参考:交通事故:慰謝料の弁護士基準とは?

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