交通事故:慰謝料の弁護士基準とは?

交通事故慰謝料の「弁護士(裁判)基準」とは?自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準の違いについてご説明します。

 

慰謝料金額を決める3つの基準

交通事故の慰謝料金額には3つの基準があります。

その3つとは,

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士(裁判)基準

です。

この中で最も高いのが弁護士(裁判)基準です。一番低いのが自賠責基準となります。

ケースによっては,一番低い自賠責基準に比べて,弁護士基準では賠償額が3倍以上になることも珍しくありません。

順番にそれぞれの基準について説明します。

1.自賠責基準

自賠責基準(自賠責保険基準)とは,自賠責保険から支払われる保険金の計算基準のことです。その基準は以下の通りです。

ー入通院慰謝料は治療日数1日に付き一律4200円
ー治療日数は「治療期間」と「実通院日数の2倍」のうち少ない方が採用されます。

2.任意保険基準

任意保険基準とは,運転者が加入する任意保険会社が提示するものです。各保険会社により基準が異なるため,一律の金額はありません。自賠責基準よりは高く,弁護士基準よりは低い傾向にあります。

3.弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料とは,交通事故の過去の裁判判例を基準としたものです。3つの交通事故慰謝料基準のうち,最も金額が高くなります。

「赤い本」と言われる民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準や「青い本」と呼ばれる交通事故損害額算定基準に記載されている基準に基づき計算します。

 

まとめ

以上,交通事故の慰謝料の3つの基準。自賠責基準,任意保険基準,弁護士(裁判)基準について説明しました。

保険会社からの賠償額の提示があった際には,合意する前に,その金額が妥当かどうか,一度弁護士に相談するのをおすすめします。

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