平日の夜間/土曜日の予約も可
TEL 022-352-7340
受付時間 9:30 – 17:30 [ 12:00-13:00 土・日・祝日除く ]
お子さんが逮捕された,警察から連絡があった。
そんな場合は曽我法律事務所にご相談ください。
仙台弁護士会所属の弁護士曽我陽一と申します。
少年事件に強い弁護士をお探しなら,曽我法律事務所(仙台市青葉区一番町)にお任せください。
少年事件では,少年が警察に逮捕されてから48時間以内に弁護士が付くかどうかが大きなカギになります。逮捕の次の日までに弁護士に依頼を。
当事務所では,仙台市内を中心に宮城県内全域の少年事件に対応されていただいております。
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少年法では,20歳未満の者を「少年」といいます(なお,18歳以上に選挙権が認められたことに伴い,「少年」の年齢引き下げが議論されています)。
少年も,罪を犯した疑いがあれば,大人と同じように逮捕されることがあります。
逮捕や勾留の手続は,「刑事弁護」のところで説明したのと基本的に同じですが,少年の場合,「やむを得ない場合」でなければ,検察官は勾留請求できず,裁判官も勾留状を出せないこととされています。
しかし,実際は,「やむを得ない場合」が認められて勾留手続が取られることは珍しくありません。
少年も,勾留されると,成人と同様,一定の範囲の事件(長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件)の場合は国選弁護人が付きます。しかし,国選弁護人が付かない事件はもちろん,付く事件であっても,国選でなく私選弁護人を選任することができます。
少年事件の場合,検察官はすべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。成人の刑事事件のように,起訴・不起訴という裁量はないのです。
送致を受けた家庭裁判所は,軽微な事件の場合,審判を開かないこともありますが(審判不開始),そうでない限り審判を開きます。
審判が開かれる場合,多くは3週間程度先に開かれます。
事件送致を受けた家庭裁判所は,合わせて,観護措置を取るかどうかを決めます。
観護措置というのは,審判を受けるまでの間,少年を少年鑑別所に送ることです。
逮捕・勾留されている少年の多くは,観護措置を取られているのが実情です。
家庭裁判所は,審判において,以下の処分のいずれかを決します。
弁護士は,少年事件において,弁護人または付添人という立場で関与します。
家庭裁判所に送致される前は弁護人,送致された後は付添人と名前が変わりますが,少年に寄り添うことに変わりはありません。
もしも非行の事実が存在しないならば,その事実を争う必要があります。
また,非行の事実が間違いない場合も,少年はまだ人として成長の途上にあるので,大人以上にやり直しがききます。
一方で,未成熟な分,身柄の拘束や,来たるべき審判を待つことによるストレスは,大人より重くのしかかります。
そのため,
弁護人・付添人は,少年の身柄の早期釈放を求め,審判で処分が軽くなるよう求めていきます。
また,それと並行して,少年と頻繁に面会して信頼関係を作るとともに,保護者や家族,学校,職場などと連携しながら,非行が起きない環境作りをしていきます。
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